▼個人再生とは,支払不能のおそれある場合に,裁判所に申し立て,負債を大幅にカットしてもらう手続です。負債額が大きすぎて,任意整理で解決困難な場合などに利用します。
▼個人再生の場合,負債の一部を返さなければなりませんが,自己破産のように免責不許可事由はありません。資格制限もありません。また,一定の要件を充たせば,住宅ローンの返済を続けて持家を確保しつつ,他の負債だけ大幅カットしてもらうことも可能です。
▼個人再生を利用するには,様々な要件を検討する必要があり,手慣れた専門家の助けが不可欠です。
▼個人再生の場合でも,一部の債権者との間で過払い金が発生していれば,回収作業を行います。
弁護士 若 林 勇 士
大阪弁護士会所属
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